2019年9月5日
民法(債権法)改正の施行まで1年を切りました。東京商工会議所では、今年は業種別に重要テーマについて、Q&A方式にてセミナーを実施しており、今回は、その2回目として「製造業」について髙井章光弁護士が講師を務めました。最近は、改正施行前の契約をもって、改正施行後にトラブルが生じた場合に、新旧どちらの法律の適用があるかという「経過措置」の取扱いに、参加者の方からは特に多くの質問を受けるようになっております。