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髙井章光弁護士が、東京地方裁判所平成28年度破産管財人等協議会にて、「事業譲渡、事業継続における対応」という演題にて講演を行いました。

2017年2月8日

 東京地方裁判所は、年一回、民事第20部裁判官・書記官と破産管財人経験弁護士との協議会を実施しており、髙井章光弁護士は「事業譲渡、事業継続における対応」という演題にて講演を行う機会を得ました。
 破産管財人として、破産会社の事業譲渡や事業継続にどのように対応していくかという点につき、単に破産管財人が会社資産の換価処分をするというのではなく、企業が、起業し社会において経済活動を行ってきた経過を経て一生を閉じようとする場面において、直前まで生きて事業活動を行っていた状況から、「事業」という形で取り組む場面も重要である点を説明致しました。
 具体的には、破産申立前後の事業譲渡の取扱い、破産手続中の事業継続の問題、民事再生手続から破産に移行した場面での事業譲渡の取扱いなどについて、場面を分けて話を致しました。