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東京大阪四会倒産法部シンポジウム「多数の消費者が債権者となる破産事件」において、髙井章光弁護士は「多数の消費者が債権者となる破産事件における破産手続開始決定前の諸問題」とのテーマにおいて、パネリストとして参加致しました。

2021年4月2日

東京大阪四会倒産法部シンポジウムは、毎年、東京三弁護士会と大阪弁護士会の倒産法部共同にて、倒産・事業再生をテーマに開催しております。昨年は、新型コロナウイルスの影響にて開催ができず、順延となっておりましたが、今回、「多数の消費者が債権者となる破産事件」というテーマにて、ウェブ配信の方法にて開催されました。
髙井章光弁護士は第1パネルにおいて、破産手続開始決定前の諸問題について、パネリストとして参加致しました。消費者が債権者となる破産事件では、債権者申立てとなることが多くありますが、その場合の対応として、破産原因や債権の立証の難しさへの工夫、比較的多額となる予納金や申立費用の運用面での工夫などが論じられました。
このシンポジウムについては、NBLに掲載される予定です。