2017年4月5日
企業が事業再生や廃業する際に問題となる保証債務の免除については、「経営者保証ガイドライン」による処理が定着しつつあります。そして、その利用においては特定調停が中心的に機能しております。企業が廃業する場合、破産以外の選択肢として、これまで特別清算がありましたが、保証人の保証債務処理と企業の清算処理を一体として処理することができず、企業は特別清算、保証人は特定調停と別々の手続で処理するしかありませんでした。日本弁護士連合会は今年1月に、最高裁判所、中小企業庁、金融庁と意見調整を重ねた上で、新たに特定調停スキームを廃業において利用する手引きを策定しました。髙井章光弁護士は日弁連中小企業法律支援センター事務局長として、本手引き策定に関与致しました。本論考は、当該スキームを概説したものです。