2021年8月15日
髙井章光弁護士は、『破産管財人の債権調査・配当』(商事法務)の初版に引き続いて、同書第2版においても、「損害賠償請求権」「賃貸借契約の終了に基づく原状回復請求権」「連帯債権」が破産債権となった場合の問題点を取り上げて論じております。特に賃貸借契約の終了に基づく原状回復請求権については、破産債権となるという考え方と財団債権となるという考え方が対立しているところであり、なおかつ、破産債権とした場合には明渡請求権との関係をどのように考えるか(1つの請求権と考えるか、別々の2つの請求権と考えるか)という考え方の対立があり、現在の実務を踏まえて解説しております。