2017年4月17日
企業が再生する場合でも、清算する場合でも、整理手続を行った場合には、必ず、経営者の保証の問題が残ります。平成26年2月から運用が開始した「経営者保証に関するガイドライン」について、特定調停スキームを利用して活用した2つの事例を紹介しました。一つは企業は民事再生で再建型であり、もう一つは企業は特別清算で清算型でした。両方とも円滑に保証債務免除を受けることができました。当事務所では、現在、複数の同様の案件の対応を実施しておりますが、今後とも経営者保証ガイドラインの利用はますます増えるものと思われます。