2024年3月31日
現在、法制審議会では担保法制の改正手続が行われており、2024年秋の臨時国会または2025年の通常国会には法案が提出される見通しです。なお、これらに先駆けて、企業価値担保権の創設法案が2024年通常国会に提出されています。非典型担保権はその内容を規定する法律がなく、判例等にてルールが規定されていたものですが、倒産時の取扱いについては明確なルールがなく、実務において大きな問題となっておりました。今回の担保法制の改正においても大きな問題として、法制審議会にて審議が行われております。
髙井章光弁護士による「倒産手続における担保権の変容ー倒産時における非典型担保の取扱い」は、平時における担保法の取扱いと、集団的債権回収手続の側面と事業再生の目的を持つ倒産手続における担保権の取扱いは異なる部分があることを正面から規定することを提案した論考となっております。