2024年12月19日
会社更生手続は極めて複雑であり、会社再建において民事再生と比較すると難しい手続です。しかしながら、会社再建という明確な目標に対して、管財人団としてひたむきに対応していく手続であり、極めてやりがいがある手続と言えます。髙井章光弁護士は、最近においては数がそれほど多くない会社更生につき、未経験の倒産専門弁護士に向け、担当したイセ食品グループの更生事件を題材として講演を行いました。