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髙井章光弁護士が、日本組織内司法書士協会にて「企業価値担保権の概要と想定利用事例」と題する講演を行いました

2025年7月11日

企業価値担保権は、2024年に成立した「事業性融資の推進等に関する法律」によって制定された新しい担保権であり、債務者企業の総資産を担保として、その債務者の事業価値を引き当てとした担保権です。スタートアップや事業承継・事業再生の場面での利用が検討されています。髙井章光弁護士は、この新しい企業価値担保権について、日本組織内司法書士協会の研修にて講演を行いました。