2025年9月1日
2025年6月に成立した早期事業再生法は、私的整理でありながら多数決制度を取り入れた新しい事業再生の制度を規定するものです。コロナ禍を経て、企業の倒産・事業再生が増加している状況において、この新しい早期事業再生手続や既存の事業再生手続を概説するため、北海道銀行の佐々木宏之氏と髙井章光弁護士が編集を担当した『早期事業再生法と再生実務の要点』(銀行法務21:2025年9月増刊号)が発刊しました。この雑誌において、髙井章光弁護士は、早期事業再生手続のほか、私的整理全般の手続を概説しておりますが、そのほか、当事務所の野口隆一弁護士は東京地裁にて最近新しい運用として始まった小規模会社更生の概説を、犬塚暁比古弁護士は民事再生等におけるDIPファイナンスの実務を、柳澤憲吾弁護士と深山安幸弁護士は民事再生手続の概説をそれぞれ行っております。