2025年10月25日
東京地裁令和5年10月18日判決は、自然人の破産における破産管財人の源泉徴収義務・確定申告義務について、いずれも否定した結論を判示しております。髙井章光弁護士は、この判決について先例となる判例との比較を行い、所得税法上の問題点を指摘しながら、評釈を行っております。