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髙井章光弁護士がパネリストとして参加した東京大阪四会倒産法部シンポジウム第2テーマ「早期事業再生法案(多数決型私的整理)の概要と今後の法的倒産手続に示唆するもの」の内容がNBL1299号(2025年10月1日)に掲載されました

2025年10月1日

東京大阪四会倒産法部では毎年シンポジウムを開催しております。今年は、「倒産事業再生の現在地」というテーマにて実施されました。髙井章光弁護士は、このシンポジウムにおけるパネルディスカッションの第1テーマおよび第2テーマの両方にパネリストとして参加を致しました。第2テーマは、私的整理と法的倒産手続の今後のあり方を探るものです。
現在、事業再生の中心は民事再生などの法的手続よりは、私的整理手続が多く利用されています。私的整理は対象債権者の全員の同意を取得することで成立することになりますが、私的整理に多数決制度を導入する新しい手続として、「早期事業再生法」が今年成立したことから、今後の私的整理、法的整理の手続のあり方について、パネルディスカッションを実施しました。