2017年7月19日
今年5月に民法(債権法)の改正法案が国会で成立し、3年以内に施行されることとなりました。民法制定以来120年ぶりの大改正と言われ、取引実務、契約実務において大きな影響がある改正です。髙井章光弁護士は、この民法改正作業において、日本・東京商工会議所選出の法制審議会委員をバックアップするため東京商工会議所の民法改正検討委員会の委員を務めておりました。今回の改正においては、特に、保証実務、消滅時効実務、定型約款実務、賃貸借契約等において重要な改正がなされており、これらにつき中小企業法務担当者向けに解説を行いました。