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髙井章光弁護士が、商事法務・債権管理実務研究会にて、『事業提携契約の構築と審査実務』と題するシリーズ講演にて、「建設共同体(JV方式)における契約関係から見る事業提携当事者の対外的責任のあり方」と題して講演を行いました

2026年2月18日

事業提携に関する2回連続の講演シリーズの第2回目において、髙井章光弁護士は「建設共同体(JV)」の法律関係を概説した上で、各構成員が負う責任問題を裁判例や民法(組合)、商法規定から取り上げて解説をしました。また、特に商法511条1項の連帯責任規定は、建設JVの構成員に対してはよく問題となるところですが、他の事業提携においても同条項の該当可能性があり、連帯責任が認められてしまう(請求ができる)ケースについても検討を致しました。