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髙井章光弁護士が片山直也武蔵野大学教授、白石大早稲田大学教授と実施した鼎談が、NBL1318号にて【連続鼎談:譲渡担保法に関する実務上の論点】第3回「個別/集合債権譲渡担保の設定と効力(上)」として掲載されました

2026年7月15日

2025年に譲渡担保法が成立し、今後はその実務運用が問題となっています。髙井章光弁護士は、片山直也武蔵野大学教授、白石大早稲田大学教授と一緒に、個別債権譲渡担保・集合債権譲渡担保の設定及び効力をテーマとして鼎談を実施致しました。その前半部分がNBL1318号(2026.7.15)に掲載されました。

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