2026年8月1日
髙井章光弁護士が、片山直也武蔵野大教授、白石大早稲田大教授と一緒に、個別債権譲渡担保、集合債権譲渡担保の設定と効力をテーマとして実施した鼎談の後半部分が、NBL1319号(2026.8.1)に掲載されました。個別債権譲渡担保権においては、担保権者において第三債務者からの弁済受領権がある一方で、誰が取立権限を有しているのか、という点が大きな問題として論じられました。さらに集合債権譲渡担保権においては、民事再生等が開始した場合のためにどのように契約において規定されることになるのか等について意見が交わされました。