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髙井章光弁護士・犬塚暁比古弁護士の事例研究報告「清算型スキームの中で主債務を特定調停手続で整理するとともに、保証債務についても『経営者保証ガイドライン』に則り特定調停手続にて一体的に整理した事案」が『事業再生と債権管理』153号(金融財政事情研究会)に掲載されました。

2016年7月5日

 会社再生に限らず、会社清算の場合であっても、「経営者保証ガイドライン」を利用して経営者保証人の保証債務免除を実施することができます。金融機関等と協議を実施しながら、会社を清算する目的にて簡易裁判所における特定調停手続を用い債務免除を得るとともに、保証人2名についても同時に特定調停手続を申立て、「経営者保証ガイドライン」により保証債務全額の債務免除を得ることができた事例を紹介しております。

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