2016年7月5日
会社再生に限らず、会社清算の場合であっても、「経営者保証ガイドライン」を利用して経営者保証人の保証債務免除を実施することができます。金融機関等と協議を実施しながら、会社を清算する目的にて簡易裁判所における特定調停手続を用い債務免除を得るとともに、保証人2名についても同時に特定調停手続を申立て、「経営者保証ガイドライン」により保証債務全額の債務免除を得ることができた事例を紹介しております。