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髙井章光弁護士が、新潟県弁護士会の業務研修において、「経営者保証ガイドラインが弁護士業務に与える影響」と題して講演を行いました。

2017年9月1日

会社が民事再生を行わざるを得ない場合、または法的清算手続きを実施しなければならない場合には、保証人である社長は、自らが破産しなければならないことを覚悟しながらも、できれば破産したくない、と思っているものと思います。そのような場合、条件が合えば、「経営者保証ガイドライン」を利用することで破産を免れることができます。さらに、このガイドラインによって保証人の破産を回避しようとする場合には、会社の処理においても、漫然と破産させるのではなく、できるだけ金融機関に弁済を行うことで経済合理性が確認できる状況とすることが求められますので、清算型特定調停や特別清算を利用する方向での対応を迫られることになります。