トピックスTopics

髙井章光弁護士が、「民法(債権関係)改正「見送り」事項に関する実務的検討ー契約条項見直しを中心に」と題して共著にて執筆した論文がNBL1107号(商事法務)に掲載されました。

2017年10月1日

120年ぶりの民法(債権法)大改正の法案が通常国会にて成立しましたが、法案とならなかったテーマにおいても、その法案作成過程において、重要な課題として検討されました。そのうちのいくつかのテーマについて、髙井章光弁護士は、稲田和也山梨大学教授と共に実務的な検討を行い、同論文において、契約条項の見直しの提言を行っております。

PDF DOWNLOAD