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髙井章光弁護士が第二東京弁護士会倒産法研究会主催定例研修にて「中小企業再生のための特定調停と経営者保証ガイドラインの実務」について講演を行いました。

2016年7月29日

 会員弁護士向けの研修において、最近の会社の再生・清算の手法やその場合における保証債務の処理につき講演を行いました。従前は保証人について民事再生手続や破産手続が検討されていた場面であっても、現在は、特定調停手続において経営者保証ガイドラインを利用することにより、破産手続等を行わなくても保証債務免除を得ることができることにつき、実例を交えてその利用方法の解説を行いました。