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髙井章光弁護士が、東京大阪四弁護士会倒産法部シンポジウム「債権法改正と倒産」において、パネリストとして参加致しました。

2018年3月23日

東京三弁護士会と大阪弁護士会のそれぞれの倒産法部では毎年シンポジウムを共同開催しており、今年は大阪弁護士会にて、民法(債権法)改正が倒産実務に与える影響をテーマに取り上げました。パネルディスカッションは二部構成であり、髙井章光弁護士は「詐害行為取消権と倒産」というテーマで発言を致しました。この模様はNBLに掲載される予定です。