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髙井章光弁護士が日本商工会議所・東京商工会議所共催「【民法改正】請負契約はどうなる?」セミナーにて講演を行いました

2018年9月14日

民法改正は2020年4月1日に施行が決まっており、今年度は各業種別の対応について注目が集まっています。日本商工会議所・東京商工会議所共済のセミナーにおいても、賃貸借契約、請負契約、売買契約に分けてセミナーを企画し、今回は請負契約を中心に説明を致しました。請負契約においては従前の瑕疵担保責任の条項がほぼ削除され、売買契約における契約目的不適合責任を準用する形となったため、変わりにくくなって点があることと、その担保責任を負う期間が注文者が不適合を知って通知してから1年間となったため、実務上、その対応においても難しい点が生じることとなりました。