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髙井章光弁護士が東京商工会議所港支部にて、「取引が変わる?契約が変わる?120年ぶり大改正!これだけは知っておきたい民法改正の重要ポイント」と題する講演を実施しました。

2019年1月29日

平成29年に成立した民法(債権関係)の改正法は来年4月に施行されます。したがって、昨年に引き続いて、各商工会議所においては会員向けに民法改正のセミナーを企画しております。髙井章光弁護士は東京商工会議所港支部にて、約1年ぶりに講演を実施致しました。初回のセミナーではまだ十分に内容の普及がされていない時期であるため、改正事項のあらましを説明しておりましたが、今回は、少し具体的に契約条項案での対応方法を含めて講義を行いました。